父は地主で、相続人は兄と私の2人ですが、先祖代々承継されている土地ですので、売らずに守るようにと言われ続けてきました。先日、父が死去し、私たち兄弟はずっと不仲だったものの、父が遺言書を作成してくれませんでしたので、遺産分割協議は難航し、2人とも利回りの良い賃貸マンション及びその敷地を相続したく、一切妥協できませんでした。共有とすることも考えましたが、ずっと不仲であったことから、その先のことを思い、共有とはしませんでした。この賃貸マンションが父の残してくれた財産の大半でした。分割協議もまとまらないまま時が過ぎました。相続税は、申告期限内における金銭一時納付が原則であることは分かっていたものの、納めることが難しく、延納の準備を行いました。そして、延納申請をした後、税務署が、共有財産の持分を担保に供するのであれば、全ての相続人が担保提供に同意しなければならない旨を連絡してきて、却下されてしまいました。兄は自らのお金で納税を済ませ、担保提供に同意してくれませんでした。延納ができないことになりましたので、金銭一字納付をしなければならなくなり、私は、独立している息子たちや親戚に借金をして納めました。延納の担保とすることが難しい財産はどのようなものかについて、認識しておくべきだったのでしょうか?

 

Q.
 父は地主で、相続人は兄と私の2人ですが、先祖代々承継されている土地ですので、売らずに守るようにと言われ続けてきました。
 先日、父が死去し、私たち兄弟はずっと不仲だったものの、父が遺言書を作成してくれませんでしたので、遺産分割協議は難航し、2人とも利回りの良い賃貸マンション及びその敷地を相続したく、一切妥協できませんでした。共有とすることも考えましたが、ずっと不仲であったことから、その先のことを思い、共有とはしませんでした。この賃貸マンションが父の残してくれた財産の大半でした。分割協議もまとまらないまま時が過ぎました。相続税は、申告期限内における金銭一時納付が原則であることは分かっていたものの、納めることが難しく、延納の準備を行いました。そして、延納申請をした後、税務署が、共有財産の持分を担保に供するのであれば、全ての相続人が担保提供に同意しなければならない旨を連絡してきて、却下されてしまいました。兄は自らのお金で納税を済ませ、担保提供に同意してくれませんでした。延納ができないことになりましたので、金銭一字納付をしなければならなくなり、私は、独立している息子たちや親戚に借金をして納めました。延納の担保とすることが難しい財産はどのようなものかについて、認識しておくべきだったのでしょうか?

A.
 被相続人が死去したことを知った費の翌日より10カ月以内が、相続税の申告期限及び納期限とされています。原則として、金銭で一度に相続税を納付する必要がありますが、延納制度及び物納制度 という特別な納税方法が存在します。
 10万円を超過する相続税額であり、金銭で納めることを困難とする事由が存在すれば、納税者の申請によって、その納付を困難とする金額を上限として、担保を提供することで、年賦で納めることが認められます。これを延納と呼び、この延納期間中は利子税を納めなければなりません。延納申請が可能であるのは、次の条件全てに該当する場合です。
○10万円を超過する相続税額であること
○金銭で納めることを困難とする事由が存在し、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
○延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間3年以下であれば、担保を提供する必要はありません。)
○延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添えて、税務署長に提供すること
 次の財産が、担保として提供できる財産であり、これらのうちできる限り処分の容易なもので、価額の変動の可能性が少ないものを選ぶ必要があります。
○国際及び地方債
○社債(特別の法律によって設立された法人が発行する債券を含む)、その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの
○土地
○建物、立木及び登記・登録される船舶、飛行機、回転翼航空機、自動車、建設機械で、保険に附したもの
○鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び慣行施設財団
○税務署長等が確実と認める保証人の保証
 なお、担保となる財産は、その担保に係る国税を徴収できる金銭価値のあるものである必要がありますので、次のようなものは担保として不適格とされるのが一般的です。
○法令上担保権の設定又は処分が禁止されているもの
○違法建築、土地の違法利用のため建物除去命令等がされているもの
○売却できる見込みのないもの
○共有財産の持分(全ての共有者が持分全部を提供する場合以外)
○共同相続人間で所有権を争っている場合など、係争中のもの
○担保の存続期間が延納期間より短いもの
○担保に係る国税の附帯税を含む全額を担保としていないもの
○第三者又は法定代理人等の同意が必要である場合に、その同意を得られないもの
 例えば地主など、相続財産のうち不動産が大半であったり、分割が決定しなかったりする場合などには、相続税を納めるのが難しいことが珍しくありません。また、ご質問のケースのように、未分割であれば、担保として不適切な財産とされ、延納の担保とすることが困難である場合も存在します。あらかじめ、税理士等の専門家に相続税の納付方法について相談をし、準備を計画的に行うといいでしょう。

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