私の父がこの間死去し、母と息子である私、妹の3人が相続人です。父は生前に多くの種類の保険に加入していました。父の死去後、私は保険の請求手続を行ったものの、死亡保険金が支給されたのは父が契約していた保険のうち2本のみでした。父には現預金が少なく、死亡保険金を相続税の納税資金や以後の生活費として頼りにしていましたので、死亡保険金が合計1,000万円と少なく、困惑しました。父が契約していた保険の内容を確認し、死亡保険金を受領した保険以外は私が被保険者となっていたために父の死去後も保険金が支給されないことが分かりました。税理士によると、これらの保険については「相続時点の権利評価額700万円を相続財産に計上する必要がある」とのことでした。また、私が契約者及び被保険者となっていて、父に保険料を負担してもらっていた保険の権利評価額300万円についても、「父の相続財産とみなされ、申告に含める必要がある」と指摘されました。支給される保険金が少ないのに父の相続財産が増加してしまいました。そして、死亡保険金1,000万円は非課税ですが、その他の保険契約は非課税の対象にならないそうです。父が契約していた保険契約には、どのような問題点があったのでしょうか?
Q.
私の父がこの間死去し、母と息子である私、妹の3人が相続人です。父は生前に多くの種類の保険に加入していました。父の死去後、私は保険の請求手続を行ったものの、死亡保険金が支給されたのは父が契約していた保険のうち2本のみでした。父には現預金が少なく、死亡保険金を相続税の納税資金や以後の生活費として頼りにしていましたので、死亡保険金が合計1,000万円と少なく、困惑しました。
父が契約していた保険の内容を確認し、死亡保険金を受領した保険以外は私が被保険者となっていたために父の死去後も保険金が支給されないことが分かりました。税理士によると、これらの保険については「相続時点の権利評価額700万円を相続財産に計上する必要がある」とのことでした。また、私が契約者及び被保険者となっていて、父に保険料を負担してもらっていた保険の権利評価額300万円についても、「父の相続財産とみなされ、申告に含める必要がある」と指摘されました。支給される保険金が少ないのに父の相続財産が増加してしまいました。そして、死亡保険金1,000万円は非課税ですが、その他の保険契約は非課税の対象にならないそうです。父が契約していた保険契約には、どのような問題点があったのでしょうか?
A.
ご質問のケースにおいて、死亡保険金につき、非課税枠を使い切れませんでした。死亡保険金を受領した際には、相続税が一定額まで非課税とされます。具体的には、非課税限度額=500万円×法定相続人の数であり、適用対象者は相続人とされています。対象財産は死亡保険金であり、入院給付金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利などは対象となりません。ご質問のケースでは法定相続人は3人ですので、非課税限度額は500万円×3人=1,500万円です。死亡保険金として受領したのは1,000万円で、非課税の範囲内となり、死亡保険金には相続税が課されません。使い切れなかった500万円は切り捨てとなってしまいます。あと500万円は父を被保険者とする死亡保険に加入しておいたなら、非課税枠を最大限に利用することができたでしょう。
また、相続発生時に保険金が支給されない保険契約が多かったことも問題です。生命保険契約は、被保険者が死去した際に保険金を受領することができます。したがって、父が死去した際には、息子が被保険者である保険について保険金を受領することは不可能です。それにもかかわらず、父が契約者とされていた保険契約については、解約返戻金相当額を父の相続財産として計上しなければならないのが原則です。さらに、死亡保険金の非課税は適用されないことから、全額が相続税の課税対象となります。
さらに、ご質問のケースでは、保険契約における契約者と実際の保険料負担者が異なったために、課税関係が複雑になってしまいました。税務においては、契約者が誰かということより、実際に保険料を負担していたのは誰かが問題とされます。息子が契約上は契約者とされている場合にも、実際に保険料を負担していたのが父であれば、父の相続財産とみなして申告しなければなりません。