事業承継に関する法整備がなされた背景を教えてください。
自社株にかかる相続税の負担は、オーナー一族の「個人的問題」ではなく、会社の存続に関わる問題です。このために、次のような法整備がなされました。
・経営承継円滑化法の創設
・非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
1.事業承継に伴う問題
「大地主=経営者」である中堅・中小企業では、経営者の相続によって次のような問題が起こり、事業の継続や発展に与える影響は大きいといわれています。
(1)会社による自社株の買取り
相続税の納税資金を確保するため、後継者が保有する自社株を会社に買取らせることがあります。ただし、その場合、会社の内部留保が流出し、設備投資資金や運転資金が逼迫する事態となってしまう可能性があります。
(2)不動産等の事業用資産の売却
多くの経営者が、個人資産である不動産等を会社に貸付けています。相続税の納税資金を確保するため、後継者が相続した不動産等を第三者に売却すれば、会社の事業継続が危うくなる場合もあります。
(3)事前の相続対策
会社の業績が伸びると、株価も上昇して相続税の負担が大きくなります。このために、事業活動を抑制して株価を下げるという不合理な企業行動を招きかねません。また、相続税の納税資金を確保するため、高額な役員報酬や退職金を支給することも考えられますが、事業活動に影響があって、他の株主や従業員の理解を得ることができない可能性もあります。
(4)経営者の個人保証・担保提供
経営者が会社の借入に対して個人保証を行っていること、会社に運転資金を貸付けていることがよくあります。このため、相続税に見合う預貯金がある場合にも、現在及び将来の会社経営のために、一定の預貯金を確保しておくことが、相続税の納税を難しくする要因となっています。
2.事業承継に関する法整備
事業承継に伴う上記のような問題に対処するため、次のような法律の整備がなされました。
(1)経営承継円滑化法の創設(平成20年10月1日施行)
経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)において、後継者による経営権確保を支援するため、遺留分について特別の規定が設けられました。
(2)非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設(平成21年4月1日施行)
非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)において、後継者が取得した自社株にかかる相続税・贈与税の負担が軽減するための納税猶予制度が設けられました。