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相続により取得した財産を譲渡しました。譲渡所得の計算上の優遇規定について教えてください。
財産を相続等により取得した後、短期間内に譲渡した場合における相続税と所得税の税負担を調整するため、相続税額の取得費加算の特例が定められています。
1.概要
相続により取得した財産を、一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得の計算上、相続税額のうち一定金額を譲渡財産の取得費に加算することができるというものです。
2.適用要件
・相続又は遺贈により財産を取得した者であること。
・相続等により取得した財産に係る相続税額があること。
・相続開始があった日の翌日~相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日の間に譲渡していること。
3.取得費加算額
(1)譲渡した財産が土地等である場合
その者の確定相続税額×その者が相続又は遺贈により取得した全ての土地等の相続税評価額の合計額/(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)-土地等の譲渡につき既に取得費に加算された金額
土地等とは、土地及び土地の上に存する権利のことです。相続時精算課税の適用を受けて相続財産
に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土
地等が含まれ、棚卸資産又は雑所得の起因となる土地等や物納した土地等及び物納申請中の土地等
は含まれません。
(2)譲渡した財産が土地等以外の資産である場合
その者の確定相続税額×その者が譲渡した財産の相続税評価額/(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)
4.限度額
この特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額
5.手続き
この特例を受けるには、確定申告をする必要があります。確定申告書に添付するのは、次の資料等
です。
・相続税の申告書の写し
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用])や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書