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相続税の税務調査が行われるのは、いつ頃でしょうか?
一般的には、申告書を提出した年の翌年9月~12月に行われます。
税務署では、過去の確定申告書(特に譲渡所得)、大口のお金の流れ等に関する事前調査を入念に実施し、その後、実地調査のために納税者の下を訪れます。
どのようなケースが、税務調査の対象となりやすいのでしょうか?
次のようなケースが、税務調査の対象となりやすいといえます。
・申告書に誤りがある場合や、資料等に不備がある場合。
・生前所得から推定して相続財産が少ない場合。
・家族名義の財産の申告が行われていない場合。
・相続人の財産が推定所得に比して多い場合。
・課税価格が3億円超の場合。
税務調査では、どのようなことが調べられるのでしょうか?
税務調査の中心となるのは、申告書に記載された財産の確認ではなく、それ以外の財産を見つけることです。
自宅の金庫・銀行の貸金庫の中を確認したり、手帳・ノート・金融機関等のハガキ等から、申告漏れの財産がないかを確認したりします。税務署のチェック項目は、例えば次のようなことです。
1.不動産
(1)先代名義の不動産の申告漏れはないか。
(2)共有不動産の申告漏れはないか。
(3)借地に建物を建てている場合の借地権の申告漏れはないか。
2.有価証券
(1)無記名債券の申告漏れはないか。
調査で明らかになると、重加算税の対象となり、配偶者の税額軽減の対象にはならないので、要注意です。
(2)家族名義の有価証券の申告漏れはないか。
(3)非上場株式・出資金(親戚や知人が経営する法人の株式・出資金等)の申告漏れはないか。
3.預貯金・現金
(1)家族名義の預金の申告漏れはないか。
・被相続人及び相続人の過去5年分の預金通帳から家族名義の通帳に被相続人の預金が混ざっていないかを確認します。例えば専業主婦である妻名義の預貯金が数千万円あれば、取得経緯を尋ねられます。
・孫に贈与した預金であっても、通帳・印鑑とも被相続人が管理し、孫が預金を使った形跡がない場合等には、名義預金と認定されます。
(2)相続開始直前の引出額の申告漏れはないか。
4.保険
(1)契約者が相続人であるにもかかわらず、被相続人が実際には保険料を負担していた保険契約の申告漏れはないか。
5.その他
(1)相続開始前3年内の相続人への贈与の申告漏れはないか。
(2)同族法人への貸付金・未収入金等の申告漏れはないか。