私の父が先日死去し、私と弟の2人が相続人です。父は、私が受取人になっていた生命保険と、父と私が同居していた自宅を残してくれました。父親が生命保険契約の契約者、被保険者であり、保険料も父が負担していたのですが、死亡保険金の受取人は私になっていました。自宅には私が居住していますので、この生命保険の死亡保険金5,000万円を遺産分割し、弟に2,000万円相続させようと思っています。保険会社に「遺産分割するため、私に3,000万円、弟に2,000万円を支給してほしい」と頼んだところ、受取人にしか支給できないと言われましたが、なぜでしょうか?
Q.
私の父が先日死去し、私と弟の2人が相続人です。父は、私が受取人になっていた生命保険と、父と私が同居していた自宅を残してくれました。父親が生命保険契約の契約者、被保険者であり、保険料も父が負担していたのですが、死亡保険金の受取人は私になっていました。自宅には私が居住していますので、この生命保険の死亡保険金5,000万円を遺産分割し、弟に2,000万円相続させようと思っています。
保険会社に「遺産分割するため、私に3,000万円、弟に2,000万円を支給してほしい」と頼んだところ、受取人にしか支給できないと言われましたが、なぜでしょうか?
A.
生命保険の死亡保険金と税金については、その契約形態によって異なります。
第一に、契約者(=保険料負担者)は妻、被保険者は夫、死亡保険金受取人は妻である場合は、契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同じですので、この場合において夫が死去したときには、妻が受領した死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となります。
第二に、契約者(=保険料負担者)は妻、被保険者は夫、死亡保険金受取人は子である場合は、契約者(=保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人が異なりますので、この場合において夫が死去したときには、子が受領した死亡保険金は贈与税の課税対象となります。
第三に、契約者(=保険料負担者)と被保険者は父、死亡保険金受取人は子である場合は、契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じですので、この場合において父が死去したときには、子が受領した死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。なお、死亡保険金受取人が相続人(放棄者を除く)であれば、死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)が適用されます。
民法上は、相続の一般的効力として、相続人は相続開始時より被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。相続人が数人存在する場合、原則として、相続財産はその共有に属し、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
しかし、受取人が指定されている生命保険については、被保険者が死去した場合、死亡保険金受取人が保険会社より直接死亡保険金を受領します。これは、相続で被相続人より承継される財産ではなく、生命保険契約に基づく受取人としての固有の権利と考えられています。税務上は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるものの、あくまで相続財産と「みなして」課税対象とされていますので、受取人固有の権利である死亡保険金を分割することはできません。ご質問のケースにおいて、遺産分割で死亡保険金を弟が取得した場合には、兄からの贈与となる場合がありますので、留意すべきです。なお、死亡退職金なども、同じくみなし相続財産となります。このように、民法における遺産ではないものの、税務上は遺産とみなされて課税対象となるものが存在します。